食品リサイクル法
提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集
食品リサイクル法 しょくひんりさいくるほう
Law of Promotion of Recycling and Related Activities for Treatment of Cyclical Food Resources
正式には食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生抑制及び減量に関する基本的事項を定めるとともに、登録再生事業者制度等の食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講じることにより、食品に係る資源の有効利用及び、食品廃棄物の排出抑制を図ること等を目的として制定された。