36協定
提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集
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2010年8月26日 (木) 12:02 時点における最新版
36協定 さぶろくきょうてい
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労働基準法第36条の通称で、使用者は労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、時間外労働、休日労働等をさせることができる。